新型コロナウィルス感染症に関するお客様への特別取り扱いについてのご連絡
2021.04.27
新型コロナウィルス感染症に関するお客様への特別取り扱いについてのご連絡
2021年4月23日に政府より一部地域を対象とした緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、お客様への特別取扱いを実施いたしますのでお知らせいたします。
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保険料払込猶予期間の延長
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〈払い込み期限の延長をご希望のご契約様〉
①政府の緊急事態宣言が発出された対象地域(※1)にお住まいのご契約者様
保険料の払い込みが困難な場合、ご契約者様からのお申し出により、保険料の払い込み期限を最大6ヶ月延長いたします
※1 東京都、大阪府、京都府、兵庫県
今後、緊急事態宣言の対象となる地域が拡大した場合は、その地域についても特別取扱いの対象といたします。また、緊急事態宣言が解除された場合も本取り扱いを継続します。
②政府の緊急事態宣言が発出された対象地域以外にお住まいのご契約者様
新型コロナウィルス感染症の影響により保険料の払い込みが困難な場合、ご契約者様からのお申し出により、保険料の払い込み期限を最長2021年10月31日まで延長いたします。
〈既に保険料の払い込み期限を延長する特別扱いをご利用中のご契約者様〉
・2021年1月以降、保険料の払い込み期限を2021年7月31日まで延長する特別取扱いをご利用されている場合、ご契約者様からのお申し出により、緊急事態宣言が発出された地域に関わらず、2021年8月より継続して保険料お払い込みいただくことで、猶予期間分の保険料については、さらに払い込み期限を2022年2月28日まで延長いたします。
・ 2020年9月までの保険料について、保険料の払い込み期限を延長する特別取り扱いをご利用されている場合、2020年9月までの保険料にかかる払い込み期限は変更ありません。
以上
サポートスタッフ 伊藤実佳